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東京地方裁判所 昭和47年(モ)13733号 決定

原告 ダトウサイド・イブラヒムビンオマー・アルサゴフ

被告 笠利進

主文

原告は本決定送達の日より三〇日以内に担保として金二万円又はこれに相当する有価証券を供託することを命ずる。

理由

原告は日本に住所事務所又は営業所を有しないことが認められ、かつ別紙答弁書の理由についても当裁判所は採用しないので、被告の申立を理由ありと認め、民事訴訟法第一〇七条、第一一〇条を適用して主文のとおり決定する。

(裁判官 岡田辰雄)

〈以下省略〉

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